登記識別情報保管封筒を特注で製作できます

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登記識別情報の保管用封筒とは?

 

登記識別情報通知は平成17年の不動産登記法の改正により新しく発行されるようになった書類です。登記識別情報封筒はまず登記識別情報に記載された物件目録や、発行法務局が見える位置に窓が付いているのが特徴です。
登記識別情報封筒は郵送するための封筒ではなく、書類を保管するための封筒で、もちろん肝心の識別情報の番号は窓からは見えることはなく、
内側に地紋を印刷するなどして透け防止対策もとれます。

折り込み方式により書類サイズが変わりました

折り込み方式により書類サイズが変わりました

また平成27年2月23日以降、登記識別情報に加え、QRコードが新たに追加され、今まで登記識別情報に目隠しシールが貼り付けられておりましたが、今は折り込み方式に様式が変更になりました。用紙の下部にあるミシン目を切り取って開く事で、
記載情報が確認できるようになっています。
このことでA4サイズだった書類が織り込んだ分、小さい変形サイズになりました。
このことにより保管封筒も特注サイズで制作をご依頼いただくことが多くなりました。

登記識別情報封筒をオーダーメイドでおつくりします

封筒屋どっとこむでは、大きさや形、素材、加工など、それぞれの用途や内容物に適したオーダーメイドの封筒をお作りしております。

「重要書類」を保管する封筒を特注で製作

司法書士さまを初めとする士業様の制作される「重要書類」を保管する封筒制作に完全対応。
レザック紙を使用した高級感のある封筒や、内側に地紋を印刷した封筒、不動産登記権利情報を入れる封筒などオーダーメイドで制作を承ります。当店では日本国内でも数少ない、窓加工を自社工場直送で制作できる会社です。中身を取り出さなくても窓からいつでも必要な情報をみれるような封筒も制作可能です。

今回ご紹介いたしました登記識別情報封筒をはじめ、様々な専用封筒がご入用の際にはぜひ封筒屋どっとこむにお任せください。

封筒作成について

  • オリジナル封筒作成について紹介します
  • 封筒印刷について紹介します